雇用調整助成金等の申請期限の徹底及び特例措置等の延長について
1 雇用調整助成金等について
(1)令和2年6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業の場合
令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある場合、支給申請期限は令和2年9月30日までとなります。
また、必ず期限までに都道府県労働局またはハローワークへ提出ください。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
(2)上記以降に判定基礎期間の初日がある休業の場合
令和2年7月1日以降に判定基礎期間の初日がある場合は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に都道府県労働局またはハローワークへ提出ください。
2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
休業支援金・給付金につきましては、令和2年4月1日から6月30日までの休業に関しては、令和2年9月30日の申請期限までに申請受付先(※)に到達している必要があり、申請は労働者本人が行う制度ですが、申請の際に事業主が記載する欄があります。支給単位期間の末日から3か月以内が申請の期限となっていますのでご注意下さい。
(※)〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
3 特例措置等の延長について
9月末に期限を迎える雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、本年12月末まで延長されました。
4 参考URL
(雇用調整助成金に関する厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/…/koyou/kyufukin/pageL07.html
(休業支援金・給付金に関する厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html