下條村新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援で固定資産税の軽減措置があります
2020-11-17
下條村新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援で固定資産税の軽減措置があります。
R2.2月~10月の任意3ヶ月の売上が前年同期と比べ30%以上減少し、R3.1.31日までに税理士、公認会計士等の認定を受け村に申告したものに受けられます。
R3年度課税分の償却資産及び事業用家屋の固定資産税を1/2~全額軽減できます。
商工会でも認定できますので、該当される方はご相談ください。
←「年末調整のしかたの動画配信」前の記事へ 次の記事へ「令和2年分青色申告決算説明会」→